会則・細則
日本中東学会会則
昭和60年4月制定
平成12年5月13日改正
平成18年5月13日改正
平成21年5月16日改正
令和元年5月11日改正
令和2年6月29日改正
<第1条>
本学会は日本中東学会(JAMES:Japan Association for Middle East Studies)と称する。
<第2条>
本学会は、地域研究としての中東研究を推進し、普及するとともに、会員相互間の研究上の交流、ならびに国の内外を問わず関係機関・団体との研究上の連絡、交流をはかることを目的とする。
<第3条>
本学会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 総会および年次大会の開催
- 研究会・講演会の開催。
- 会誌の発行。
- その他必要な事業
<第4条>
本学会の会員は次の通りとする。
- 正会員・学生会員:中東研究に関心を持つ個人で、所定の会費を納める者。
- 賛助会員:本学会の目的および事業に賛同し、所定の会費を納める個人または団体。
- 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
<第5条>
本学会の会員になろうとする個人または団体は、入会申込書にその年の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
<第6条>
本学会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 評議員 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
<第7条>
会長は本学会を代表し、会務を総括する。評議員は会長の諮問に応じる。理事は本学会の事業の運営にあたる。監事は会計を監査する。なお会務遂行のための委員若干名をおくことができる。
<第8条>
- 会長は理事の中から、互選によって定める。
- 評議員は正会員の中から、正会員の投票により選任する。
- 理事は評議員の中から、互選によって定める。但し、理事会は会員の中から特定の任務など必要に応じて理事若干名を追加することができる。
- 監事は理事会の推薦をへて、総会において選任する。
<第9条>
役員の任期は2年とする。但し、理事は連続3期、会長は連続2期を限度とする。
<第10条>
本学会は会務を遂行するため、事務局、編集委員会、国際交流委員会、広報委員会を置く。
<第11条>
本会則の実施のために、別に日本中東学会細則を定める。
<第12条>
本会則および細則の改廃は、総会の決議をうるものとする。
日本中東学会細則
平成11年5月15日制定・施行
平成12年5月13日改正
平成14年5月11日改正
平成18年5月13日改正
平成19年5月12日改正
平成20年5月24日改正
平成21年5月16日改正
平成22年5月8日改正
平成24年5月12日改正
令和元年5月11日改正
I. 会員について
- 会員の手続き
入会、諸変更、退会届は必ず提出することとする。
- 会員の権利の停止
会費滞納者には滞納した年度の学会発表・AJAMESへの投稿等、会員の権利を停止する。 - 会費滞納による退会
3年間以上の長期会費滞納者は退会とする(ただし、該当する会員には可能な限り事務局から事前に注意を喚起する)。復会にあたっては滞納会費の全納を要する。
II. 会費について
- 会費
正会員は年額10,000円、学生会員は年額5,000円を納入するものとする。
また、賛助会員は1口50,000円(原則2口以上)を納入するものとする。 - 会費の特例
会員の経済状況その他に鑑みて、理事会が認める者については、会費の特例を適用するものとする。
特例の適用については別途規程を定める。 - 振込手数料
会員の負担とする。受取手数料が生じる場合は、これも送金者が負担するものとする。
III. 役員について
- 監事の内1名は選挙管理委員を務めることとする。
IV. 会議について
- 会議の定足数 理事会は理事の2分の1以上、評議員会は評議員の2分の1以上、総会は会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。 ただし、予め提出された委任状をもって出席者数に加算することができる。
V. 学会事務局について
- 理事会は、事務局の運営を統括する事務局長を任命する。また事務局は、理事会の協議および理事会と関係者の協議により、会長の任期に合わせて大学・研究機関ベースで形成されるものとする。
- 事務局は学会事務全般を担当すると同時に、和文および英文ニューズレターを発行し、会員相互の交流を促進するものとする。
VI. 会誌編集委員会について
- 理事会は、会誌発行のために、役員選挙によって選出された理事のなかから編集委員長を任命し、また会員若干名を編集委員に委嘱する。
編集委員長および編集委員は編集委員会を構成する。 - 編集委員会と学会事務局について
編集事務を学会事務局から分離し、編集委員長の采配の下に置く。
編集委員会は原稿募集からAJAMES完成までの業務を請け負う。
VII. 国際交流委員会について
- 理事会は、国際交流に関わる活動をおこなうため、国際交流委員長を任命し、また国際交流委員若干名を委嘱する。
国際交流委員長および国際交流委員は国際交流委員会を構成する。
VIII. 広報委員会について
- 理事会は、学会広報活動を充実させるため、広報委員長を任命し、広報委員長は会員若干名に広報委員を委嘱する。
- 広報委員長と広報委員は広報委員会を構成する。
- 広報委員会は、ウェブページ、メーリングリスト、ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)などを通じて学会および学会員の活動に関する情報発信を行う。
- 本細則は広報委員会および理事会審議を経て、総会の決議でもって改変することができる。
IX. 役員選挙について
- 理事会指名による4名(監事1名を含む)が選挙管理委員会を構成するものとする。 選挙管理委員会は、評議員、理事の選挙を実施・管理するものとする。
- 選挙によって評議員60名以内、理事15名を選出するものとする。
- 同点の場合の選出法は、抽選によるものとする。
X. 附則
本細則は制定・改正日より施行される。